訴訟の対象者

 私たちの弁護団は、建築現場をはじめ、建材によるアスベスト被害を受け、中皮腫、肺がん、胸膜肥厚等の病気になってしまった方、そのような方のご遺族からの依頼を受け、国及び建材メーカーに対して賠償を求める訴訟を行っています。
 そのため、訴訟の原告になり得る方は、①建材によるアスベスト被害を受けられた方か、②そのご遺族の方となります。最高裁等で判断が出ていない、建築現場以外での建材からの被害についても、救済の道を開くべく、活動しています。詳細は弁護団までお問い合わせください。

相談からの流れ

 まず、弁護団にお電話等でご連絡ください。
 その上で、被災者の方の石綿曝露歴を聞き取りや資料で確認し、また、行政認定があればその記録等を参照して、提訴に向いている事案なのか等をお話しします。
 もし、弁護団・ご相談者双方が事件を行うということで合意すれば、委任契約を締結し、提訴や、国への請求のサポートをいたします。

裁判費用・弁護士費用

 当弁護団が委任を受ける場合、アスベストの被害者の方1名につき、概算実費として23万7000円をいただく(国も相手に訴訟する場合。企業のみの場合は訴額に合わせて低くなります)ほかは、着手金等、いただいていません。ただし、印刷費・通信費等、実費が高額になった場合、追加をお願いする場合もあります。
 解決した場合、得た金額から22%(20%と消費税)をいただくこととなります。